事故労災の診療

交通事故の診療について

  • 交通事故や他人に負わされたケガの診療は、自費診療か、または健康保険・労災保険 ( および公務災害 ) の場合は第三者行為の手続きが必要です。
  • 当院では、交通事故の任意保険の手続き ( 任意一括 ) は、原則として、取り扱っていません。
  • 当院では、交通事故の診療において、交通会社 ( バス会社、タクシー会社など ) による診療費の建て替え払いは、原則として、扱っていません。
  • 自賠法 16 条請求での支払い指図書の手続きも、現在、扱っていません。

労働災害 ( 公務災害 ) の診療について

  • 被雇用者の方の業務中 ( 就労・就業中、就業時間内の休憩時間中、通勤途中 ) のけが ( 労働災害、労災 ) は、労災保険か自費での診療となります。
  • 公務員の方の業務中のけが ( 公務災害、公災 ) は、国か地方自治体が医療費を負担しなければなりません。
  • 労災および公災は、法令により、健康保険での診療はできません。
  • 労災隠しは犯罪です。隠した雇用者、労働者 ( 公務員 )、労災 ( 公災 ) の診療を健康保険で行った医療機関と医師、いずれも処罰されます。

「労災かくしは犯罪です」のちらし

厚生労働省の労災隠しのちらしの表 png 40KB へのリンクのサムネイル png 4.4KB 厚生労働省の労災隠しのちらしの裏 png 47KB へのリンクのサムネイル png 4.4KB « 写真はクリックで拡大